軽減税率対策補助金 「平成31年9月末までに事業完了」に期限変更
2017/12/06
中小企業庁はこのほど、軽減税率対策補助金事務局が公募を行っている「軽減税率対策補助金」(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)について、現行の「平成30年1月31日までに申請」から「平成31年9月30日までに事業完了」に期限を延長することを公表した。
軽減税率対策補助金とは、中小企業や小規模事業者が消費税の軽減税率制度(複数税率)に円滑に対応できるよう、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度。
2つの申請類型があり、A型(複数税率対応レジの導入等支援)は、複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金。一方のB型(受発注システムの改修等支援)は、電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金だ。
なお、補助金の申請受付期限については、「平成31年9月30日」の事業完了期限に合わせて設定することとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および中小企業庁ホームページにおいて公表される。
平成28年11月18日に消費増税延期法が成立し、消費税の軽減税率制度は平成31年10月1日からスタートする。レジ等の対応が終わっていない中小企業や小規模事業者は、今回の期限延長を上手く活用したいところだ。